
障害年金では
「いつ、どの病気・ケガで初めて医師の診察を受けたか」が非常に重要です。
なぜなら、初診日にどの年金制度に加入していたかで、受け取れる年金の種類や受給額が決まるからです。

「受診状況等証明書」という書類を、初診の医療機関で記載してもらいます。
初診病院がわからない・閉院しているなどの場合は、別の方法で補うことも可能です。
初診日の証明が難しい場合は、別の方法で対応いたします。

初診日の時点で「保険料の納付要件」を満たしている必要があります。
お客様に代わって確認をとり、わかりやすくご説明いたします。

障害の状態を証明するための「診断書」を医師に書いてもらいます。診断書の様式は障害の種類によって異なります。また、請求方法によって作成時期も異なります。
お客様の生活の様子を理解してもらうために、
日常生活のお困りごと等を文書にして医師にお伝えします。

初診前後から現在までの障害の経過等を記した「病歴・就労状況等申立書」を作成します。
お客様からお聞きした話を基に書類を仕上げます。

審査期間は通常3~4ヵ月程度です。
必要書類を揃えて提出代行します。
問い合わせにも対応しますのでご安心下さい。

結果は「年金証書・年金決定通知書」がご自宅に郵送されます。
その後、おおむね50日後に入金となります。