社労士 福島中小企業労務協会 障害年金事業部

請求方法
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請求方法

01初診日を特定する

障害年金では
「いつ、どの病気・ケガで初めて医師の診察を受けたか」が非常に重要です。
なぜなら、初診日にどの年金制度に加入していたかで、受け取れる年金の種類や受給額が決まるからです。

お客様の話をお聞かせ下さい

02初診日の証明をとる

「受診状況等証明書」という書類を、初診の医療機関で記載してもらいます。
初診病院がわからない・閉院しているなどの場合は、別の方法で補うことも可能です。

お任せください

初診日の証明が難しい場合は、別の方法で対応いたします。

03年金加入状況と
保険料納付状況を確認する

初診日の時点で「保険料の納付要件」を満たしている必要があります。

原則:
初診日の前々月までの期間のうち、納付済期間と免除期間を合わせて3分の2以上あること
特例:
初診日の前々月までの直近1年間に未納期間がないこと

お任せください

お客様に代わって確認をとり、わかりやすくご説明いたします。

04診断書を医師に依頼する

障害の状態を証明するための「診断書」を医師に書いてもらいます。診断書の様式は障害の種類によって異なります。また、請求方法によって作成時期も異なります。

〇障害認定日請求:
初診日から1年6カ月経過した日(特例あり)
〇事後重症請求:
初診日から1年6カ月経過した後に症状が悪化して障害等級に該当するようになった時期

お任せください

お客様の生活の様子を理解してもらうために、
日常生活のお困りごと等を文書にして医師にお伝えします。

05申立書などの書類を作成する

初診前後から現在までの障害の経過等を記した「病歴・就労状況等申立書」を作成します。

お任せください

お客様からお聞きした話を基に書類を仕上げます。

06年金事務所または
市区町村役場へ提出する

審査期間は通常3~4ヵ月程度です。

お任せください

必要書類を揃えて提出代行します。
問い合わせにも対応しますのでご安心下さい。

07支給決定

結果は「年金証書・年金決定通知書」がご自宅に郵送されます。
その後、おおむね50日後に入金となります。