そしゃく・嚥下機能の障害
そしゃく・嚥下機能の障害とは、次のような疾患により食物の摂取が困難、あるいは、誤嚥の危険が大きいものをいいます。
・先天的な又は病気やケガによる、歯、顎(顎関節も含む。)、口腔(舌、口唇、硬口蓋、頬、そしゃく筋等)、咽頭、喉頭、食道等の変形や欠損等によるもの
・脳血管障害(脳梗塞、脳出血等)の後遺症や神経変性疾患(パーキンソン病、筋萎縮性側索硬化症)などによるもの
そしゃく・嚥下機能の障害の障害の程度は、摂取できる食物の内容、摂取方法によって次のように区分されますが、関与する器官、臓器の形態、栄養状態等も考慮して、総合的に認定されます。

障害認定における注意点
・3級と障害手当金は、初診日に厚生年金に加入していた方が対象です。
・そしゃく・嚥下機能障害単独では1級に該当することはありません。
・歯の障害による場合は、補綴等の治療を行った結果により認定を行います。
・食道の狭窄、舌、口腔、咽頭の異常によって生じる嚥下の障害については、そしゃく機能の障害に準じて、すなわち、摂取し得る食物の内容によって認定を行います。
・そしゃく機能の障害と嚥下機能の障害は、併合認定されません。
※併合認定とは、それぞれの障害を個別に評価した上で、併合認定表に当てはめて障害の程度を認定すること。