社労士 福島中小企業労務協会 障害年金事業部

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平衡機能の障害 障害認定基準

 平衡機能の障害とは、四肢・体幹に異常がない場合で、メニエール病などの内耳疾患や脳腫瘍・脳疾患後遺症などの脳性疾患からくる平衡感覚の障害をいいます。

 症状が出ている時と治まっている時があるため、症状が出る頻度、持続時間や症状が出ていない時期の平衡機能の状態などを考慮した上で判断されます。

 平衡機能障害と聴覚障害は**併合認定**の対象となります。

※併合認定とは、それぞれの障害を個別に評価した上で、併合認定表に当てはめて障害の程度を認定すること。

※3級と障害手当金は、初診日に厚生年金に加入していた方が対象です。

※平衡機能障害単独では1級に該当することはありません。