社労士 福島中小企業労務協会 障害年金事業部

お知らせ
ホーム > >

悪性新生物による障害 障害認定基準

 悪性新生物は、全身のほとんどの臓器に発生するため、現れる病状は様々で、それによる障害も様々です。

 悪性新生物による障害は、次のように区分されます。
ア.悪性新生物そのもの(原発巣、転移巣を含む。)によって生じる局所の障害
イ.悪性新生物そのもの(原発巣、転移巣を含む。)による全身の衰弱又は機能の障害
ウ.悪性新生物に対する治療の結果(副作用など)として起こる全身衰弱又は機能の障害

局所の障害について
 呼吸機能やそしゃく・嚥下機能、音声又は言語機能などに障害が残った場合、あるいは人工肛門や新膀胱の  造設をした場合などは、それぞれの専門別の障害認定基準により認定されます。

全身の衰弱について
 悪性新生物による障害の程度(全身の衰弱の程度)は、次の一般状態区分表のとおり5段階に区分されます。



障害認定基準
 障害等級は以下のように例示されます。
 認定に当たっては、組織所見とその悪性度、一般検査及び特殊検査、画像検査等の検査成績、転移の有無、病状の経過と治療効果等を参考にして、認定時の具体的な日常生活状況等を把握して、総合的に認定されます。

3級は、初診日に厚生年金に加入していた方が対象です。