社労士 福島中小企業労務協会 障害年金事業部

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てんかん 障害認定基準

■てんかんとは てんかん発作は、部分発作、全般発作、未分類てんかん発作などに分類されますが、現れる症状は多彩です。
 発作の頻度に関しても、薬物療法によって完全に消失するものから、発作を抑制することができないものまで様々です。
 また、発作が抑制されている期間(発作間欠期)であっても、てんかんに起因する精神神経症状や認知障害などが現れることもあります。

■障害等級の目安

※3級は、初診日に厚生年金に加入していた方が対象です。

■障害認定における注意点
・てんかん発作が抑制されている場合 抗てんかん薬の服用や、外科的治療によって抑制されている場合は、原則として認定の対象になりません。
・てんかんに起因する精神神経症状及び認知障害は 「症状性を含む器質性精神障害」に準じて認定されます。
・認定に当たっては 発作の重症度(意識障害の有無、生命の危険性の有無、社会生活での危険性の有無など)や発作頻度に加え、発作間欠期の精神神経症状や認知障害により日常生活がどの程度損なわれ、そのためにどのような社会的不利益を被っているかを重視して認定されます。
・他の精神疾患が重なっている場合 てんかんとその他認定の対象となる精神疾患が併存しているときは、併合認定の取り扱いはせず、現れているすべての症状を総合的に判断して認定されます。

■医師や申請書類へ正しく状況を伝えるコツ
・療養の経過を伝える 発病したときからの療養及び症状の経過を主治医にしっかりと伝えることが、実態に即した診断書を作成してもらうために極めて大切です。
・申請書類の整合性を確認する 医師が書く「診断書」の内容(医師が把握している普段の生活実態を反映したもの)と自分が書く「病歴・就労状況等申立書」の内容に矛盾がないよう、整合性を合わせて作成することが重要です。

■仕事をしながらでも障害年金はもらえるの?
・仕事の状況を伝える 働いている場合は、その仕事の種類や内容、就労状況はもちろん、「職場でどのような配慮や援助を受けているか」「同僚とのコミュニケーションの状況」などを、医師や、自身で書く申請書類(病歴・就労状況等申立書)を通じて詳細に伝えることが非常に重要になります。
・陳述書(任意書類)を添付する 職場の上司などに「実際の就労状況」や「配慮や援助をしている点」、「コミュニケーションの状況」などを詳細に記した陳述書を作成してもらい提出することも、実態を伝える手だてになります。

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