社労士 福島中小企業労務協会 障害年金事業部

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令和8年4月分からの年金額等について

 公的な年金は、年に6回 偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)の15日に支給される制度になっています。法律の規定により、令和8年4月分(6月15日(月曜)支払分)からの年金額が改定となります。令和7年度から国民年金(基礎年金)が1.9%の引き上げ、厚生年金(報酬比例部分)が2.0%の引き上げとなります。
 同様に、年金生活者支援給付金の支給金額も増額改定となります。令和8年度は令和7年度から3.2%の改定となります。障害年金を受給されている方は、1級から2級までに該当(障害基礎年金を受給していること)し、前年の所得額の要件にも該当しなければなりません。
 障害等級が1級の方 7,025円(月額)
 障害等級が2級の方 5,620円(月額)
 障害年金も障害年金生活者支援給付金も非課税の給付金となります。病気等で労務に従事できない場合の生活を支える国の制度です。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/kojin/2026/202604/0401.html
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/sonota-kyufu/shienkyufukin/syougai.html


 
 

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