社労士 福島中小企業労務協会 障害年金事業部

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気分(感情)障害 障害認定基準

■気分(感情)障害とは 感情のコントロールが難しくなり、気分が極端に落ち込んだり高ぶったりする状態が、一定期間続く精神疾患の総称です。そのため、日常生活や労働に支障が出てきます。主に「うつ病」と「双極性障害(躁うつ病)」に分けられます。
・うつ病 気分が深く沈み込み、何事にも興味や意欲が湧かない状態が続く。
・双極性障害 気分が激しく落ち込む「うつ状態」と、異常にハイになる「躁状態」を繰り返す。

■主な症状
・精神面 憂鬱、不安、焦り、集中力の低下、思考力の低下、自責の念、罪悪感
・身体面 睡眠障害、食欲の変化、強い疲労感、頭痛、めまい、肩こり

■認定の対象とならないもの
・人格障害
・神経症(パニック障害、強迫性障害など) ※ただし、精神病の病態を示しているものについては、統合失調症又は気分(感情)障害に準じて取り扱われます。主治医に診断書を書いてもらう際、精神病の病態があることを明記してもらう高度な注意が必要です。ICD-10による病態区分もご確認ください。

■障害等級の目安

※3級は、初診日に厚生年金に加入していた方が対象です。

■障害認定における注意点
・他の精神疾患が重なっている場合 気分(感情)障害とその他認定の対象となる精神疾患が併存しているときは、併合認定の取り扱いはせず、現れているすべての症状を総合的に判断して認定されます。
・日常生活能力の判断基準 日常生活能力の判定に当たっては、身体的機能及び精神的機能を考慮の上、実際に社会生活にどの程度適応できているか(社会的適応性の程度)によって判断されます。(詳しくは日本年金機構の「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」に基準が示されています。)

■医師や申請書類へ正しく状況を伝えるコツ
・療養の経過を伝える 発病したときからの療養及び症状の経過を主治医にしっかりと伝えることが、実態に即した診断書を作成してもらうために極めて大切です。
・申請書類の整合性を確認する 医師が書く「診断書」の内容(医師が把握している普段の生活実態を反映したもの)と自分が書く「病歴・就労状況等申立書」の内容に矛盾がないよう、整合性を合わせて作成することが重要です。

■仕事をしながらでも障害年金はもらえるの?
・仕事の状況を伝える 働いている場合は、その仕事の種類や内容、就労状況はもちろん、「職場でどのような配慮や援助を受けているか」「同僚とのコミュニケーションの状況」などを、医師や、自身で書く申請書類(病歴・就労状況等申立書)を通じて詳細に伝えることが非常に重要になります。
・陳述書を添付する 職場の上司などに「実際の就労状況」や「配慮や援助をしている点」、「コミュニケーションの状況」などを詳細に記した陳述書を作成してもらい提出することも、実態を伝える手だてになります。

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