症状性を含む器質性精神障害 障害認定基準
■症状性/器質性精神障害とは 脳の病気や損傷(器質性)、または、全身疾患による中枢神経障害(症状性)が原因となって、物忘れや幻覚、気分の変わりやすさなどの精神疾患が起きる障害です。なお、アルコールや薬物などの精神作用物質の使用による精神障害もここに含まれます。
■主な原因
・脳の病気や損傷 脳梗塞、脳出血、慢性硬膜下血腫、脳炎、髄膜炎、脳腫瘍、アルツハイマー型認知症、レビー小体型認知症、脳外傷(交通事故などによるもの)、ハンチントン舞踏病、パーキンソン病、脊髄小脳変性症など
・全身疾患による中枢神経障害 バセドウ病、橋本病、クッシング病、アジソン病、ベーチェット病、全身性エリテマトーデス、関節リウマチ、多発性硬化症など
・精神作用物質の使用 ステロイド薬、アルコールなど
■主な症状
・認知機能の低下 新しいことを覚えられない、少し前の出来事を思い出せない、日付や時間・自分がいる場所が分からなくなる、手順を考えて物事を進めることが難しくなる、状況に合わせた判断が難しくなる
・人格の変化(性格の変容) それまで穏やかだった人が急に怒りっぽくなるなど、性格が別人のようになってしまう
・精神症状 幻覚が見える、妄想にとりつかれる、感情のコントロールが難しくなる、興味ややる気が起きない(意欲の低下)
・神経症状 手足の麻痺や動かしにくさなどの運動障害、しびれや感覚の鈍さなどの感覚障害、言葉を話せない・理解できないなどの言語障害、意識の混濁やせん妄
・高次脳機能障害による症状
■高次脳機能障害とは 脳血管障害(脳梗塞、脳出血など)、頭部外傷(交通事故など)、低酸素脳症などの脳損傷に起因する認知障害です。この障害は外見からは分かりにくいため周囲の理解を得られず、申請でも見落とされがちです。
■主な症状
・記憶障害 新しいことが覚えられない、約束や直前の出来事を忘れる、同じ話を繰り返す
・注意障害 気が散りやすい、一つのことに集中できない、ミスが増える、複数の作業を同時に進められない
・遂行機能障害 物事の段取りや計画を立てて実行できない、優先順位が分からない
・社会的行動障害 感情のコントロールがきかなくなる、怒りっぽくなる、こだわりが強くなる
・失語 言葉の理解はできるがスムーズに話せない、あるいは流暢に話すが支離滅裂、物や人の名前が出てこない
・失行 道具の使い道や動作の順番が分からない、服の着方が分からなくなる
・失認 目で見えているのにそれが何であるか理解できない、家族・知人・自分の顔が識別できない、自分の手足を自分のものではないと感じる、空間の片側(左側など)にある人や物・自分の体に気づかない、音は聞こえているのに何の音か識別できない
■高次脳機能障害を申請する際の注意点
・リハビリの経過や生活環境への適応を考慮 障害の状態は、記憶補助手帳・道具の活用、環境の調整やリハビリテーションなどにより好転も見られることから、これまでの治療やリハビリの経過、症状の推移が考慮されます。
・失語(言語障害)がある場合 言葉がスムーズに出ないなどの失語の障害については、「精神の障害用」の診断書だけでなく、「音声又は言語機能の障害」の認定要領に基づいて別途認定されます。
■精神作用物質の使用による精神障害について アルコールや薬物などの精神作用物質の使用によって引き起こされた精神障害も認定対象になりますが、以下の厳格なルールがあります。
・「アルコール依存症」のみは対象外 単に「お酒をコントロールしてやめられない」という依存状態そのものは、障害年金の対象外です。しかし、長年の大量飲酒によって脳が委縮し、その結果として「認知障害」や「高次脳機能障害」といった後遺症(器質性精神障害)が遺ってしまった場合は対象となります。
・「違法薬物」の摂取によるものは対象外 大麻や覚醒剤、違法ドラッグなど、違法な薬物の摂取が原因で起きた精神障害は、給付制限(故意や重大な過失による障害)に該当するため、支給対象になりません。
■障害等級の目安

※3級と障害手当金は、初診日に厚生年金に加入していた方が対象です。
■障害認定における注意点
・他の精神疾患が重なっている場合 症状性を含む器質性精神障害とその他認定の対象となる精神疾患が併存しているときは、併合認定の取り扱いはせず、現れているすべての症状を総合的に判断して認定されます。
・脳の病気や損傷が原因の場合 精神障害と神経障害が同時に現れることが多く、明確に切り離すことは困難なため、原則として諸症状を総合的に判断して認定されます。ただし、手足の麻痺や動かしにくさなどの運動障害が強く出ている場合は、「肢体の障害用」の診断書と「精神の障害用」の診断書を同時に提出することで併合認定の対象となります。
・日常生活能力の判断基準 日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能及び精神的機能を考慮の上、実際に社会生活にどの程度適応できているか(社会的適応性の程度)によって判断されます。(詳しくは日本年金機構の「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」に基準が示されています。)
■医師や申請書類へ正しく状況を伝えるコツ
・療養の経過を伝える 発病したときからの療養及び症状の経過を主治医にしっかりと伝えることが、実態に即した診断書を作成してもらうために極めて大切です。
・申請書類の整合性を確認する 医師が書く「診断書」の内容(医師が把握している普段の生活実態を反映したもの)と自分が書く「病歴・就労状況等申立書」の内容に矛盾がないよう、整合性を合わせて作成することが重要です。
■仕事をしながらでも障害年金はもらえるの?
・仕事の状況を伝える 働いている場合は、その仕事の種類や内容、就労状況はもちろん、「職場でどのような配慮や援助を受けているか」「同僚とのコミュニケーションの状況」などを、医師や、自身で書く申請書類(病歴・就労状況等申立書)を通じて詳細に伝えることが非常に重要になります。
・陳述書(任意書類)を添付する 職場の上司などに「実際の就労状況」や「配慮や援助をしている点」、「コミュニケーションの状況」などを詳細に記した陳述書を作成してもらい提出することも、実態を伝える手だてになります。