社労士 福島中小企業労務協会 障害年金事業部

お知らせ
ホーム > >

精神の障害 障害認定基準 概要

精神の障害は、以下のとおりに区分されます。
 A.統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害
 B.気分(感情)障害
 C.症状性を含む器質性精神障害
 D.てんかん
 E.知的障害
 F.発達障害
次回から全6回に分けてAからFについて詳しく解説いたします。

概要

 精神の障害は多様であり、その症状も、同一原因であっても多様です。
 したがって、認定に当たっては具体的な日常生活状況等の生活上の困難を判断するとともに、その原因及び経過を考慮します。
 精神の障害の程度は、その原因、諸症状、治療及びその病状の経過、具体的な日常生活状況等により、総合的に認定されます。

「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」について

 このガイドラインは、精神障害及び知的障害に係る認定において、障害等級の判定時に用いる目安や考慮すべき事項の例等を示すものです。
 ただし、「てんかん」については、発作の重症度や頻度等を踏まえた等級判定を行うことについて障害認定基準で規定していることから、このガイドラインからは除外されています。
 「表1.障害等級の目安」を参考としつつ、「表2.総合評価の際に考慮すべき要素の例」で例示する様々な要素を考慮したうえで、総合的に判定します。
 総合評価では、目安とされた等級の妥当性を確認するとともに、目安だけでは捉えきれない障害ごとの特性に応じた考慮すべき要素を診断書等の記載内容から詳しく審査したうえで、最終的な等級判定を行います。

※医師に診断書を依頼するに当たっての注意点

 最終的な等級判定は医師が書く診断書の内容にかかっているため、日頃の日常生活の困りごとをしっかり医師に伝えることが大切です。

最近の投稿

月別投稿一覧