社労士 福島中小企業労務協会 障害年金事業部

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統合失調症、統合失調症型障害及び妄想障害 障害認定基準

■統合失調症とは 統合失調症は、考えや気持ちをまとめる(統合する)ことが難しくなる状態が続く精神疾患です。そのため、気分や行動、対人関係などに様々な影響が出てきます。

■主な症状 主に以下の3つの症状が、日常生活や労働にどれほど支障をきたしているかで判断されます。
・陽性症状:健康なときにはなかった状態が表れる(幻覚や妄想など)
・陰性症状:健康なときにあったものが失われる(意欲の低下、感情の平板化、会話の減少、社会的引きこもりなど)
・認知機能障害:集中力や記憶力が低下し、物事をうまく処理できなくなる(作業記憶や注意力の低下、段取りを組む実行機能の低下など)

■障害等級の目安

※3級は、初診日に厚生年金に加入していた方が対象です。

■障害認定における注意点
・他の精神疾患が重なっている場合 統合失調症とその他認定の対象となる精神疾患が併存しているときは、併合認定の取り扱いはせず、現れているすべての症状を総合的に判断して認定されます。
・日常生活能力の判断基準 日常生活能力等の判断に当たっては、身体的機能及び精神的機能を考慮の上、実際に社会生活にどの程度適応できているか(社会的適応性の程度)によって判断されます。(詳しくは日本年金機構の「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」に基準が示されています。)

■医師や申請書類へ正しく状況を伝えるコツ
・療養の経過を伝える 発病したときからの療養及び症状の経過を主治医にしっかりと伝えることが、実態に即した診断書を作成してもらうために極めて大切です。
・申請書類の整合性を確認する 医師が書く「診断書」の内容(医師が把握している普段の生活実態を反映したもの)と自分が書く「病歴・就労状況等申立書」の内容に矛盾がないよう、整合性を合わせて作成することが重要です。

■仕事をしながらでも障害年金はもらえるの?
・仕事の状況を伝える 働いている場合は、その仕事の種類や内容、就労状況はもちろん、「職場でどのような配慮や援助を受けているか」「同僚とのコミュニケーションの状況」などを、医師や、自身で書く申請書類(病歴・就労状況申立書)を通じて詳細に伝えることが非常に重要になります。
・陳述書を添付する 職場の上司などに「実際の就労状況」や「配慮や援助をしている点」、「コミュニケーションの状況」などを詳細に記した陳述書を作成してもらい提出することも、実態を伝える手だてになります。

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