社労士 福島中小企業労務協会 障害年金事業部

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障害認定日について

障害認定日とは、

 障害の状態を定める日のことで、その障害の原因となった病気やけがについての初診日から1年6か月を過ぎた日、または1年6か月以内にその病気やけがが治った場合(症状が固定した場合**)はその日をいいます。
**これ以上治療を続けても症状の改善が見込めない状態**

 なお、初診日から1年6か月以内に、次に該当する日があるときは、その日が「障害認定日」となります。

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