社労士 福島中小企業労務協会 障害年金事業部

お知らせ
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障害年金に該当する状態について

 障害年金では、ご自身の障害や生活への支障の程度に応じて、法令により1級から3級までの等級が定められています。それぞれの状態の目安は以下のとおりです。

 より詳細な要件や、ご自身の具体的な症状がどの等級に該当するかについては、お電話またはメールでお問い合わせください。無料面談の日時をご相談させていただきます。

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