社労士 福島中小企業労務協会 障害年金事業部

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呼吸器疾患による障害【呼吸不全】障害認定基準

 呼吸器疾患は、肺結核、じん肺及び呼吸不全に区分されます。
 呼吸不全を引き起こす代表的な疾患である慢性気管支喘息も独立して取り上げ、全4回に分けて詳しく解説いたします。

呼吸不全による障害の認定の対象となる病態は、主に慢性呼吸不全です。

慢性呼吸不全を生じる疾患は、
 閉塞性換気障害(肺気腫、気管支喘息、慢性気管支炎等)
 拘束性換気障害(間質性肺炎、肺結核後遺症、じん肺等)
 心血管系異常、神経・筋疾患、中枢神経系異常等多岐にわたります。

主要症状としては、
 咳、痰、喘鳴、胸痛、労作時の息切れ等の自覚症状や、
 チアノーゼ、呼吸促迫、低酸素血症等の他覚所見があります。

障害の程度の判定は、動脈血ガス分析値を優先しますが、その他の検査等も参考とし、認定時の具体的な日常生活状況等を把握して、総合的に認定されます。

※3級は、初診時に厚生年金に加入していた方が対象です。

※測定は安静時に行うものとします。
※病状判定に際しては動脈血O₂分圧値を重視します。

障害認定における注意点

・在宅酸素療法を施行中のものについては、原則として次により取り扱います。
 ア.常時(24時間)の在宅酸素療法を施行中のもので、かつ、軽易な労働以外の労働に常に支障がある程度のものは3級と認定する。
なお、臨床症状、検査成績及び具体的な日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定する。
 イ.障害の程度を認定する時期は、在宅酸素療法を開始した日(初診日から起算して1年6月を超える場合を除く。)とする。

・原発性肺高血圧症や慢性肺血栓塞栓症等の肺血管疾患については、動脈血ガス分析値表及び認定時の具体的な日常生活状況等によって、総合的に認定されます。

・慢性肺疾患により非代償性の肺性心を生じているものは3級と認定されます。
なお、治療及び病状の経過、検査成績、具体的な日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定されます。

・慢性肺疾患では、呼吸機能検査成績が必ずしも障害の程度を示すものとは言えません。

・肺疾患に罹患し手術を行い、その後、呼吸不全を生じたものは、肺手術と呼吸不全発生までの期間が長いものであっても、相当因果関係があるものと認められます。