呼吸器疾患による障害【慢性気管支喘息】障害認定基準
呼吸器疾患は、肺結核、じん肺及び呼吸不全に区分されます。
呼吸不全を引き起こす代表的な疾患である慢性気管支喘息も独立して取り上げ、全4回に分けて詳しく解説いたします。
慢性気管支喘息による障害の程度は、症状が安定している時期においての症状の程度、使用する薬剤、酸素療法の有無、検査所見、具体的な日常生活状況等を把握して、総合的に認定されます。

※上記表中の症状は、的確な喘息治療を行い、なおも、その症状を示すものであること。
※3級は、初診時に厚生年金に加入していた方が対象です。

障害認定における注意点
・喘息は疾患の性質上、肺機能や血液ガスだけで重症度を弁別することには無理があるため、臨床症状、治療内容を含めて総合的に判定する必要があります。
・「喘息+肺気腫(COPD)」あるいは、「喘息+肺線維症」については、呼吸不全の基準で認定されます。