社労士 福島中小企業労務協会 障害年金事業部

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呼吸器疾患による障害【肺結核】障害認定基準

 呼吸器疾患は、肺結核、じん肺及び呼吸不全に区分されます。
 呼吸不全を引き起こす代表的な疾患である慢性気管支喘息も独立して取り上げ、全4回に分けて詳しく解説いたします。

 肺結核による障害の程度は、病状判定及び機能判定により認定されます。

病状判定について
 自覚症状、他覚所見、検査成績(胸部X線所見、動脈血ガス分析値等)、排菌状態(喀痰等の塗抹、培養検査等)、一般状態、治療及び病状の経過、年齢、合併症の有無及び程度、具体的な日常生活状況等により総合的に認定されます。

※表に記載されている「学会分類(日本結核病学会病型分類)」や「病巣の拡がり(小・中・大)」は、医師がカルテや検査画像に基づいて診断書に記入する専門的な指標です。どれに該当するかは主治医にご確認ください。
※3級は、初診時に厚生年金に加入していた方が対象です。

機能判定について
 結核の影響で肺の機能が著しく低下し、息苦しさが残っている場合は、「呼吸不全」の認定要領によって認定されます。

障害認定における注意点

・肺結核に他の結核(肺以外の結核)又は他の疾病が合併している場合は、その合併症の軽重、治療法、従来の経過等を勘案した上、具体的な日常生活状況等を考慮し、総合的に認定されます。

・加療(手術など)による胸部変形は、それ自体は認定の対象とならないが、肩関節の運動障害(肩が上がらない・動かしにくい)を伴う場合には、上肢の障害として、その程度に応じて併合認定の取扱いを行います。

・「抗結核薬による化学療法を施行しているもの」とは、少なくとも2剤以上の抗結核薬により、積極的な化学療法を施行しているものをいいます。