社労士 福島中小企業労務協会 障害年金事業部

お知らせ
ホーム > >

眼の障害 障害認定基準

 眼の障害は、視力障害、視野障害またはその他の障害に区分され、検査数値が障害等級に大いに関係します。

 視力の測定は、原則として、眼鏡やコンタクトレンズなどを使用して一番よく見える状態にした「矯正視力」で判定します。

 視野の測定は、「ゴールドマン型視野計」と「自動視野計」のどちらかを使用して行います。

 視力障害、視野障害、まぶたの欠損障害、調節機能障害、輻輳機能障害、まぶたの運動障害、眼球の運動障害または瞳孔の障害が併存する場合には、併合認定の取扱いを行います。

※3級と障害手当金は、初診日に厚生年金に加入していた方が対象です。