社労士 福島中小企業労務協会 障害年金事業部

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聴覚の障害 障害認定基準

 聴覚の障害は、純音による聴力レベル値(純音聴力レベル値)および語音による聴力検査値(語音明瞭度)により認定されます。

 測定は、補聴器や人工内耳などの補助用具を装着しない状態で行います。

 聴覚の障害(特に内耳の傷病による障害)と平衡機能障害とは、併存することがありますが、その場合には、併合認定の取扱いとなります。

 聴覚の障害により障害年金を受給していない方が、1級に該当する場合は、聴性脳幹反応検査等の他覚的聴力検査またはそれに相当する検査結果を把握して、総合的に認定されます。

※3級と障害手当金は、初診日に厚生年金に加入していた方が対象です。